河川や水路等の公共物のうち、河川法、下水道法などによって管理の方法が定められているものを「法定公共物」といいます。これに対して、それらの法が適用されないものを「法定外公共物」といいます。
河川法の適用されない法定外公共物(水路や河川)を普通河川として管理しています。
これらの普通河川の維持や修繕、改修などを水路維持修繕事業としておこなっています。
河川や水路等の公共物のうち、河川法、下水道法などによって管理の方法が定められているものを「法定公共物」といいます。これに対して、それらの法が適用されないものを「法定外公共物」といいます。
河川法の適用されない法定外公共物(水路や河川)を普通河川として管理しています。
これらの普通河川の維持や修繕、改修などを水路維持修繕事業としておこなっています。